2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
民事訴訟手続のIT化につきましては、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会におきまして、本年二月に民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案を取りまとめまして、本年二月二十六日から五月七日までの間、パブリックコメントの手続を実施しているところでございます。
民事訴訟手続のIT化につきましては、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会におきまして、本年二月に民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案を取りまとめまして、本年二月二十六日から五月七日までの間、パブリックコメントの手続を実施しているところでございます。
もっとも、民事裁判手続のIT化につきましては、現在、オンラインによる申立てを含め、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされているところでございます。 新たな裁判手続は非訟事件の手続でございますが、非訟事件の手続のIT化を含む民事裁判手続全般のIT化は、国民の司法アクセスの向上に資するものであり、重要な課題というふうに理解しているところでございます。
民事裁判手続のIT化につきましては、現在、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされておりまして、委員御指摘の訴訟記録のオンラインによる閲覧についても検討が進められているところでございます。
ただ、ウェブ会議で通訳人が通訳することにつきましては、遠隔地に居住していることとした要件がございますので、今、御案内のとおり、民事裁判手続のIT化に関しまして法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされているところでございまして、その中では、先生御指摘の少数言語の通訳人等の確保を促進していく観点から、遠隔地に居住する場合じゃなくてもウェブ会議又は電話会議等の方法によって通訳をすることができる
御指摘いただきました裁判所のシステムと行政機関のシステムとの連携につきましても、このような観点から、実は現在、法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会におきまして、その実現の可否も含めまして調査審議がされていると承知をしているところでございます。